2019-04-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第9号
具体的には、財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する手続を新設することとしております。 第二に、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定を設けることとしております。
具体的には、財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する手続を新設することとしております。 第二に、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定を設けることとしております。
○三上参考人 手続違背に対する罰則の強化という、手続違背といってもいろいろありまして、いわゆる虚偽陳述、実際持っている財産について隠しているというような虚偽陳述について罰則を強化する、刑事罰を科するというところは理解できるところですけれども、期日に出頭しなかった不出頭の場合まで刑事罰を科すということについては、私は疑問に思っております。
具体的には、財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する手続を新設することとしております。 第二に、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定を設けることとしております。
具体的には、財産開示手続の申立権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する手続を新設することとしております。 第二に、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定を設けることとしております。
先ほど細川大臣に、地方団体が何でこんな反対しているんだという理由を二つ言っていただきましたけれども、松沢知事とか浦安の松崎市長たちは、手続違背だということを言っているんですね、明確に。地方財政法の二十一条で、地方公共団体の負担を伴う法律案については、総務大臣の意見を聞けというふうに一項であります。その際に、総務大臣は、地方財政審議会の意見を聞けというふうに規定されています。
最後に、本法案では、通信の傍受に関して手続違背があったとしても、一定の場合を除き、消去を命ずることが相当でないと認めるときは消去しなくてもよい、すなわち、違法に収集した資料を証拠として使用してもよろしいということになっております。 令状による通信の傍受は、憲法で保障されている通信の秘密に対する例外として認められたものであります。
それに不服がある債権者といたしましては、このおそれがあるのにもかかわらず弁済等の手続をとらなかったということは、手続違背として合併無効の原因になると解されますので、裁判所に対して合併無効の訴えを提起する、その段階で最終的には判断がされるということになろうと思っております。
これは手続違背はございませんので、御理解賜りたいと存じます。
したがいまして、このような手続に手続違背がありました場合には、それを理由として、すべての手続が無効となるように不服申し立て及び訴訟の制度を整備することといたし、関係住民等にも訴えの提起を認めることといたしております。
特に第一次、第二次の再審請求というようなものは理由が全然示されなかったということで、いわば手続違背ということで決着をしているというようなことでもございまして、六十何名関与しているといいましても、それは実体に関与されたのはそうではないということは御理解いただきたいと思います。 以上でございます。
したがいまして、このような手続に手続違背がありました場合には、それを理由として、すべての手続が無効となるように不服申し立て及び訴訟の制度を整備することといたし、関係住民等にも訴えの提起を認めることといたしております。
したがいまして、このような手続に手続違背がありました場合には、それを理由として、すべての手続が無効となるように不服申し立て及び訴訟の制度を整備することといたし、関係住民等にも訴えの提起を認めることといたしております。
○前田(宏)政府委員 だんだん具体的なお話に入ってきて、どの程度お答えしてよろしいかと迷っておるわけでございますが、内部的な規則等に反してやりました場合には、それなりに手続違背という問題が起こると思いますが、当事者、つまり相手方との関係では、直ちにそれが全部無効になるというふうには言いかねるのじゃなかろうかというふうには思います。
それと同じことが役員の改選の関係にも出てくるわけでございまして、したがって定款を調査してみれば、寄附行為の手続違背の役員改選、それが議事録上明らかになっておるということでございますので、そうなれば形式的審査ではなくて、実体的な判断として、そもそも役員改選の実体的な側面が無効だということになりますので、間違ってというか、あるいは登記の形式的な手続では適法にされた登記でも、実体を欠くものとして職権抹消ができる
であるわけでございますが、任期満了いたしましても、後任の理事が選任されない場合には、選任されるまで理事がその職務を行わなければならぬというふうな関係にもあるわけでございまして、したがって、いつ幾日任期満了しておるから、現在全く縁もゆかりもない人になってしまったというわけにはまいらないわけでございまして、その際に一番問題なのは、登記の申請書の添付書類として、その時点における定款が出てまいりますと、その辺のところの手続違背
したがいまして、このような手続に手続違背がありました場合には、それを理由として、すべての手続が無効となるように、不服申し立て及び訴訟の制度を整備することといたし、関係住民等にも訴えの提起を認めることといたしております。
したがいまして、このような手続に手続違背がありました場合には、それを理由として、すべての手続が無効となるように、不服申し立て及び訴訟の制度を整備することといたし、関係住民等にも訴えの提起を認めることといたしております。
○吉國政府委員 先ほど来何べんも申し上げましたように、原告に関する上申書の提出——上申書の提出というのは、この井上正治教授を学長代行に任命してもらいたいということを文部大臣に対して上申した書類の提出については「明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、また原告自身について、公務員の欠格条項に該当し、または同条項に比肩すべき明らかな不適格性を窺うに足る資料もないのであるから、文部大臣
○吉國政府委員 繰り返しになりますが、「明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、」これは違法な場合にはだめだという、先ほどの議論と同じでございます。
この判決のほうでは「明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、」ということで、一つが明らかな手続違背等の形式的要件の不備がある場合、それから「原告自身について」ということで、「公務員の欠格条項に該当し、または同条項に比肩すべき明らかな不適格性を窺うに足る資料もない」という立て方をしておりますので、足せばほぼ同じになるのではないかということを申し上げたつもりでございます。
「従って被告人らの本件行為は、単なる行政手続違背につきるものではなく、鉱害発生の危険をはらむものとして高度の違法性をもつというべきである。」こういうふうに申しております。
それから七十九条、八十条は、訴訟手続違背と適用法令の誤りの場合は判決に影響のあることが明らかな場合というふうになつておりますが、これらすべてを含めて法令の違背ということになるわけであります。私が新刑訴で満五年間やつて参りました感じからいたしまして、刑訴の三百七十七条ないし三百八十条による控訴理由というものは非常に少いのであります。
同様に手続違背といつても、明らかに法律に反する一手続法の解釈自体から、どちらにしてよいか、どういう取扱いをすべきかという点が問題ならば、法律解釈の問題になるけれども、明らかに手続法に反したことをしたということになれば、それが間違つておることは明らかであつて、判例で示す必要のないことである。
そうしてみますと、手続違背の中で極く些末な場合、主に訓令的な規定、法令の違背になると思いますけれども、例えば上告理由の中にこんなのもあります。